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  • 2024.03.12

    交野市の介護保険サービスの利用方法をわかりやすく解説

    介護保険サービスとは 介護保険サービスとは、介護を必要とする要介護(要支援)認定者が介護保険を利用して受けることができるサービスです。 思いのほか簡便! 交野市の要介護・要支援認定の申請方法 交野市在住の親の身体状況が悪化していて介護サービスを利用したいと考えている方へ、具体的な手続きがわからない方に向けて、交野市での介護保険サービスの利用方法を分かりやすくご案内いたします! 1.要介護(要支援)認定の申請に必要な書類の準備 介護保険サービスを利用するには、まず要介護(要支援)認定が必要です。申請に際して必要な書類をご紹介します。 必要書類一覧・介護保険新規申請書・介護保険被保険証・身分証明書・保険証(40歳から64歳までの方のみ)介護保険新規申請書は、交野市役所福祉部高齢介護課(交野市私部1-1-1)かゆうゆうセンター(交野市天野が原町5-5-1)で受け取るか、または交野市役所のHP[下記URL]からダウンロード可能です。[https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2018083000044/] 2.必要書類を交野市 高齢介護課へ提出 必要書類が準備できたらゆうゆうセンター 1階(高齢介護課)、または交野市役所本館 1階(福祉サービスコーナー) へ提出します。ゆうゆうセンター 所在地:交野市天野が原町5-5-1交野市役所本館   所在地:交野市私部1-1-1何かご不明な点や気になることがあれば、交野市 高齢介護課へ問合わせましょう。電話番号:072-893-6400 メールアドレス:kaigo@city.katano.osaka.jp 3.認定調査 交野市から依頼を受けた認定調査員が、ご本人のご自宅を訪問し、ご本人の身体や心の状態に関する聞き取り調査を行います。なるべく、ご家族の方々が同席された状態で、認定調査員に日常生活での悩みや問題をお話しいただくことが大切です。 4.結果通知 一次判定訪問調査の結果をもとにコンピューターが一次判定をします。二次判定一次判定の結果、主治医意見書、専門家の意見をもとに審査が行われ二次判定をします。申請からおよそ1カ月程度で要介護・要支援認定結果が自宅に届きます。 5.在宅介護・施設介護の選択 要介護・要支援の認定結果をもとに、ケアマネジャーと相談して、自宅で介護サービスを受ける「在宅介護」か、施設に入居して介護サービスを受ける「施設介護」かを考えておくと良いでしょう。 6.ケアプラン作成 介護保険サービスを利用するには、「ケアプラン」と呼ばれる計画書を作成する必要があります。要介護者はケアマネジャーに依頼し、要支援者は地域包括支援センターに依頼します。信頼できる居宅介護支援事業所やケアマネジャーを見つけるために、地域包括支援センターのリストを活用しましょう。施設介護を利用する場合は、施設からケアマネジャーの紹介も可能ですので、施設に問い合わせてみてください。 7.介護保険サービス利用開始 介護保険を活用することで、ケアプランに則った多様なサービスを利用することが可能です。 まとめ 年齢や認知症などにより日常生活が難しくなってきた場合は、介護保険サービスの活用を考えてみましょう。施設介護を検討する際には、施設の選択に十分な注意を払い、優れた施設を選ぶことを心がけてください。施設介護のご相談は、「はっぴーらいふ」まで!はっぴーらいふ ホームページはコチラhttps://lifecare-happylife.com/TEL:0120-975-868(平日9~18時)

  • 2024.02.14

    箕面市の介護保険サービスの利用方法をわかりやすく解説

    介護保険サービスとは 介護保険サービスとは、介護を必要とする要介護(要支援)認定者が介護保険を利用して受けることができるサービスです。 思いのほか簡便! 箕面市の要介護・要支援認定の申請方法 「箕面市に在住している親の健康状態が悪化しています。介護サービスを利用したいが、具体的に何をすればいいか分からない…」とお困りの方へ、箕面市での介護保険サービスの利用方法についてわかりやすくご案内いたします! 1.要介護(要支援)認定の申請に必要な書類の準備 介護保険サービスを利用するには、まず要介護(要支援)認定が必要です。申請に際して必要な書類をご紹介します。 必要書類一覧・要介護(要支援)認定申請書・認定連絡票・委任状(※ご家族、代行権のない事業者が申請する場合)・介護保険被保険証・本人の身元確認ができるもの(顔写真付きのものなら1点、顔写真のないものなら2点)・代理人の身元確認ができるもの(顔写真付きのものなら1点、顔写真のないものなら2点 ※ご家族、代行権のない事業者が申請する場合)上記の書類は、箕面市健康福祉部高齢福祉室(箕面市萱野5-8-1)で受け取るか、または箕面市役所のHP[下記URL]からダウンロード可能です。[https://www.city.minoh.lg.jp/kaigo/ji/osirase/cm_sinseisho/cm_daikoushinsei.html] 2.必要書類を箕面市 健康福祉部高齢福祉室へ提出 必要書類が準備できたら箕面市 健康福祉部高齢福祉室 へ提出します。箕面市役所 所在地:〒562-0014  箕面市萱野5-8-1電話番号:072-727-9559 ファックス番号:072-727-3539何かご不明な点や気になることがあれば、箕面市 健康福祉部高齢福祉室へ問合わせましょう。 3.認定調査 箕面市の委託を受けた認定調査員が、本人の自宅を訪れて、本人の心身の状態について聞き取り調査を行います。できるだけ、家族が一緒にいる状態で、認定調査員に日常生活での悩みや問題をお伝えしましょう。 4.結果通知 一次判定訪問調査の結果をもとにコンピューターが一次判定をします。二次判定一次判定の結果、主治医意見書、専門家の意見をもとに審査が行われ二次判定をします。申請からおよそ1カ月程度で要介護・要支援認定結果が自宅に届きます。 5.在宅介護・施設介護の選択 要介護・要支援の認定結果をもとに、ケアマネジャーと相談して、自宅で介護サービスを受ける「在宅介護」か、施設に入居して介護サービスを受ける「施設介護」かを考えておくと良いでしょう。 6.ケアプラン作成 介護保険サービスを利用するには、「ケアプラン」と呼ばれる計画書を作成する必要があります。この計画書には、介護サービスの種類、内容、そして目標がまとめられています。ケアプランの作成方法は、要介護者は居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)に相談し、要支援者は地域包括支援センターに依頼します。ケアマネジャーや居宅介護支援事業所を見つける際には、地域包括支援センターで提供されている「居宅介護支援事業所リスト」を活用するのが一般的です。信頼できる居宅介護支援事業所やケアマネジャーを見つけましょう。なお、施設介護を利用する場合は、施設からケアマネジャーを紹介してもらえることもありますので、施設に問い合わせましょう。 7.介護保険サービス利用開始 介護保険を利用すると、ケアプランに基づいたさまざまなサービスを受けることができます。 まとめ 加齢や認知症等により日常生活が難しくなってきた場合は、介護保険サービスの利用を考えてみてください。施設介護を選んだ場合は施設選びには細心の注意を払い、優良な施設を選びましょう。施設介護のご相談は、「はっぴーらいふ」まで!はっぴーらいふ ホームページはコチラhttps://lifecare-happylife.com/TEL:0120-975-868(平日9~18時)

  • 2024.02.01

    高槻市の介護保険サービスの利用方法をわかりやすく解説

    介護保険サービスとは 介護保険サービスとは、介護を必要とする要介護(要支援)認定者が介護保険を利用して受けることができるサービスです。 思いのほか簡便! 高槻市の要介護・要支援認定の申請方法 「高槻市に住んでいる親の健康状態が悪化しています。介護サービスを利用することが必要かもしれませんが、どう始めればいいか分からない……」という悩みを抱えている方へ、高槻市での介護保険サービスの利用方法について分かりやすくご説明します! 1.要介護(要支援)認定の申請に必要な書類の準備 介護保険サービスを利用するには、まず要介護(要支援)認定が必要です。申請に際して必要な書類をご紹介します。 必要書類一覧・介護保険被保険者証・主治医意見書(かかりつけ医に意見書の作成を依頼してください)・要介護(要支援)認定申請書要介護(要支援)認定申請書は、高槻市役所の長寿介護課(本館1階8番窓口)で受け取るか、または高槻市役所のHP[下記URL]からダウンロード可能です。(https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/koreisha-ikiiki/5831.html) 2.必要書類を高槻市役所 長寿介護課(本館1階8番窓口)へ提出 必要書類が準備できたら高槻市役所 長寿介護課(本館1階8番窓口) へ提出します。居宅介護支援事業所に申請書の提出を依頼することもできます。高槻市役所 所在地:〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 3.認定調査 高槻市の委託を受けた認定調査員が、本人の自宅を訪れて、本人の心身の状態について聞き取り調査を行います。できるだけ、家族が一緒にいる状態で、認定調査員に日常生活での悩みや問題をお伝えしましょう。 4.結果通知 一次判定訪問調査の結果をもとにコンピューターが一次判定をします。二次判定一次判定の結果、主治医意見書、専門家の意見をもとに審査が行われ二次判定をします。申請からおよそ1カ月程度で要介護・要支援認定結果が自宅に届きます。 5.在宅介護・施設介護の選択 要介護・要支援の認定結果をもとに、ケアマネジャーと相談して、自宅で介護サービスを受ける「在宅介護」か、施設に入居して介護サービスを受ける「施設介護」かを考えておくと良いでしょう。 6.ケアプラン作成 介護保険サービスを利用するには、「ケアプラン」と呼ばれる計画書を作成する必要があります。この計画書には、介護サービスの種類、内容、そして目標がまとめられています。ケアプランの作成方法は、要介護者は居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)に相談し、要支援者は地域包括支援センターに依頼します。ケアマネジャーや居宅介護支援事業所を見つける際には、地域包括支援センターで提供されている「居宅介護支援事業所リスト」を活用するのが一般的です。信頼できる居宅介護支援事業所やケアマネジャーを見つけましょう。なお、施設介護を利用する場合は、施設からケアマネジャーを紹介してもらえることもありますので、施設に問い合わせましょう。 7.介護保険サービス利用開始 介護保険を利用すると、ケアプランに基づいたさまざまなサービスを受けることができます。 まとめ 加齢や認知症等により日常生活が難しくなってきた場合は、介護保険サービスの利用を考えてみてください。施設介護を選んだ場合は施設選びには細心の注意を払い、優良な施設を選びましょう。施設介護のご相談は、「はっぴーらいふ」まで!はっぴーらいふ ホームページはコチラhttps://lifecare-happylife.com/TEL:0120-975-868(平日9~18時)

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