ライフケアのお役立ち介護情報

  • 2024.02.01

    茨木市の介護保険サービスの利用方法をわかりやすく解説

    介護保険サービスとは 介護保険サービスとは、介護を必要とする要介護(要支援)認定者が介護保険を利用して受けることができるサービスです。 案外簡単! 茨木市の要介護・要支援認定の申請方法 「茨木市に住んでいる親の身体機能が低下してきている。介護サービスを利用してほしいけど、何から手をつけていいかわからない……」そのようなお悩みの方に、介護保険サービスの利用方法を解説します! 1.要介護(要支援)認定の申請に必要な書類の準備 介護保険サービス利用には、要介護(要支援)認定が必要です!まず、申請に必要な書類を準備しましょう! 必要書類一覧・介護保険被保険者証・健康保険被保険者証の写し(40歳から64歳までの人)・要介護・要支援認定申請書(茨木市役所HP[下記URL]からダウンロード)(https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kenkoi/kaigohoken/menu/kaigoshinseisho.html) 2.必要書類を茨木市役所 長寿介護課へ提出 必要書類が準備できたら長寿介護課(茨木市役所本館2階14番窓口)へ提出します。居宅介護支援事業所に申請書の提出を依頼することもできます。 3.認定調査 茨木市から委託を受けた認定調査員が自宅に訪問し、心身の状況について聞き取り調査を行います。なるべく、家族立会いのもと、認定調査員には日常生活での心配事や困り事を伝えましょう。 4.結果通知 一次判定訪問調査の結果をもとにコンピューターが一次判定をします。二次判定一次判定の結果、主治医意見書、専門家の意見をもとに審査が行われ二次判定をします。申請からおよそ1カ月程度で要介護・要支援認定結果が自宅に届きます。 5.在宅介護・施設介護の選択 要介護・要支援認定結果をもとに、ケアマネジャーと相談して、自宅で介護サービスを受ける「在宅介護」か施設に入居して介護サービスを受ける「施設介護」かをイメージしておくとよいでしょう。 6.ケアプラン作成 介護保険サービスの利用には、介護サービスの種類・内容・目標をまとめた計画書「ケアプラン」の作成が必要になります。作成方法は要介護者は居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)へ依頼し、要支援者は地域包括支援センターへ依頼します。 居宅介護支援事業所・ケアマネジャーの探し方は地域包括支援センターで入手できる「居宅介護支援事業所リスト」から探す方法が一般的です。信頼できる居宅介護支援事業所・ケアマネジャーを探しましょう。 ※施設介護を利用する場合は、施設からケアマネジャーを紹介していただけるいる場合がありますので、一度 施設へ確認してみましょう。 7.介護保険サービス利用開始 介護保険を使ってケアプランにもとづいた、さまざまなサービスを利用できます。 まとめ 加齢や認知症等により日常生活が難しくなってきた場合は、介護保険サービスの利用を考えてみてください。施設介護を選んだ場合は施設選びには細心の注意を払い、優良な施設を選びましょう。施設介護のご相談は、「はっぴーらいふ」まで!はっぴーらいふ ホームページはコチラ https://lifecare-happylife.com/ TEL:0120-975-868(平日9~18時)

  • 2024.02.01

    堺市の介護保険サービスの利用方法をわかりやすく解説

    介護保険サービスとは 介護保険サービスとは、介護を必要とする要介護(要支援)認定者が介護保険を利用して受けることができるサービスです。 意外に簡単! 堺市の要介護・要支援認定の申請方法 「堺市に住んでいる親の身体機能が低下してきている。介護サービスを利用してほしいけど、何から手をつけていいかわからない……」そのようなお悩みの方に、介護保険サービスの利用方法を解説します! 1.要介護(要支援)認定の申請に必要な書類の準備 介護保険サービス利用には、要介護(要支援)認定が必要です!まず、申請に必要な書類を準備しましょう! 必要書類一覧・介護保険被保険者証・健康保険被保険者証の写し(40歳から64歳までの人)・要介護・要支援認定申請書(各区役所保健福祉総合センター地域福祉課介護保険係にて受け取り または堺市役所HP[下記URL]からダウンロード)(https://www.city.sakai.lg.jp/benri/download/download_shimin/mokuteki/kenko/kaigohoken/shiennintei.html) 2.必要書類を堺市役所 福祉課へ提出 必要書類が準備できたら各区役所保健福祉総合センター地域福祉課介護保険係へ提出します。居宅介護支援事業所に申請書の提出を依頼することもできます。・堺区役所 地域福祉課 (2023年2月現在) 住所:590-0078 堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館2階・中区役所 地域福祉課 (2023年2月現在) 住所:599-8236 中区深井沢町2470-7・東区役所 地域福祉課 (2023年2月現在) 住所:599-8112 東区日置荘原寺町195-1・西区役所 地域福祉課 (2023年2月現在) 住所:593-8324 西区鳳東町6丁600・南区役所 地域福祉課 (2023年2月現在) 住所:590-0141 南区桃山台1丁1-1・北区役所 地域福祉課 (2023年2月現在) 住所:591-8021 北区新金町5丁1-4・美原区役所 地域福祉課 (2023年2月現在) 住所:587-8585 美原区黒山167-1 3.認定調査 堺市から委託を受けた認定調査員が自宅に訪問し、心身の状況について聞き取り調査を行います。なるべく、家族立会いのもと、認定調査員には日常生活での心配事や困り事を伝えましょう。 4.結果通知 一次判定訪問調査の結果をもとにコンピューターが一次判定をします。二次判定一次判定の結果、主治医意見書、専門家の意見をもとに審査が行われ二次判定をします。申請からおよそ1カ月程度で要介護・要支援認定結果が自宅に届きます。 5.在宅介護・施設介護の選択 要介護・要支援認定結果をもとに、ケアマネジャーと相談して、自宅で介護サービスを受ける「在宅介護」か施設に入居して介護サービスを受ける「施設介護」かをイメージしておくとよいでしょう。 6.ケアプラン作成 介護保険サービスの利用には、介護サービスの種類・内容・目標をまとめた計画書「ケアプラン」の作成が必要になります。作成方法は要介護者は居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)へ依頼し、要支援者は地域包括支援センターへ依頼します。 居宅介護支援事業所・ケアマネジャーの探し方は地域包括支援センターで入手できる「居宅介護支援事業所リスト」から探す方法が一般的です。信頼できる居宅介護支援事業所・ケアマネジャーを探しましょう。 ※施設介護を利用する場合は、施設からケアマネジャーを紹介していただけるいる場合がありますので、一度 施設へ確認してみましょう。 7.介護保険サービス利用開始 介護保険を使ってケアプランにもとづいた、さまざまなサービスを利用できます。 まとめ 加齢や認知症等により日常生活が難しくなってきた場合は、介護保険サービスの利用を考えてみてください。施設介護を選んだ場合は施設選びには細心の注意を払い、優良な施設を選びましょう。施設介護のご相談は、「はっぴーらいふ」まで!はっぴーらいふ ホームページはコチラ https://lifecare-happylife.com/ TEL:0120-975-868(平日9~18時)

  • 2024.02.01

    豊中市の介護保険サービスの利用方法をわかりやすく解説

    介護保険サービスとは 介護保険サービスとは、介護を必要とする要介護(要支援)認定者が介護保険を利用して受けることができるサービスです。 思いのほか簡単! 豊中市の要介護・要支援認定の申請方法 「豊中市に住んでいる親の加齢が進行してきた。介護サービスを利用したいけど、どうすればいいのかわからない……」そのようなお悩みの方に、介護保険サービスの利用方法を説明します! 1.要介護(要支援)認定の申請に必要な書類の準備 介護保険サービス利用には、要介護(要支援)認定が必要です!まず、申請に必要な書類を準備しましょう! 必要書類一覧・介護保険被保険者証・健康保険被保険者証の写し(40歳から64歳までの人)・要介護・要支援認定申請書(豊中市役所 福祉課にて受け取り または豊中市役所HP[下記URL]からダウンロード)(https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/moushikomi/soshiki/moushikomi15/kaigo_shinsei.html) 2.必要書類を豊中市役所 福祉課へ提出 必要書類が準備できたら豊中市役所へ直接提出します。郵送での提出も可能です。豊中市役所住所 福祉部 長寿安心課 介護認定係 (2023年1月現在)住所:561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二舎1階※送付先は上記 豊中市HPでもご確認ください。 3.認定調査 豊中市から委託を受けた認定調査員が自宅に訪問し、心身の状況について聞き取り調査を行います。なるべく、家族立会いのもと、認定調査員には日常生活での心配事や困り事を伝えましょう。 4.結果通知 一次判定訪問調査の結果をもとにコンピューターが一次判定をします。二次判定一次判定の結果、主治医意見書、専門家の意見をもとに審査が行われ二次判定をします。申請からおよそ1カ月程度で要介護・要支援認定結果が自宅に届きます。 5.在宅介護・施設介護の選択 要介護・要支援認定結果をもとに、ケアマネジャーと相談して、自宅で介護サービスを受ける「在宅介護」か施設に入居して介護サービスを受ける「施設介護」かをイメージしておくとよいでしょう。 6.ケアプラン作成 介護保険サービスの利用には、介護サービスの種類・内容・目標をまとめた計画書「ケアプラン」の作成が必要になります。作成方法は要介護者は居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)へ依頼し、要支援者は地域包括支援センターへ依頼します。 居宅介護支援事業所・ケアマネジャーの探し方は地域包括支援センターで入手できる「居宅介護支援事業所リスト」から探す方法が一般的です。信頼できる居宅介護支援事業所・ケアマネジャーを探しましょう。 ※施設介護を利用する場合は、施設からケアマネジャーを紹介していただけるいる場合がありますので、一度 施設へ確認してみましょう。 7.介護保険サービス利用開始 介護保険を使ってケアプランにもとづいた、さまざまなサービスを利用できます。 まとめ 加齢や認知症等により日常生活が難しくなってきた場合は、介護保険サービスの利用を考えてみてください。施設介護を選んだ場合は施設選びには細心の注意を払い、優良な施設を選びましょう。施設介護のご相談は、「はっぴーらいふ」まで!はっぴーらいふ ホームページはコチラ https://lifecare-happylife.com/ TEL:0120-975-868(平日9~18時)

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